家族を扶養に入れたい場合、職場の事務員をとおして扶養申請書などを記入することになります。
その中に必ずあるのが、「扶養しなければならない理由」や「今までの生計状況」の説明についてです。
この扶養の理由については、扶養認定審査に判断される重要な内容になります。
私も初めて「扶養に入る時」と「扶養を継続する時」に扶養の理由について考えました。
初めて書く書類は、書き方が分からなかったり、会社から受け取った書類に記入例がないと、どのように書いていいか困ってしまうこともあります。
今回は、私が扶養の手続きをする時に書いた扶養の理由やその他に参考にした情報を紹介していきたいと思います。
扶養の理由の書き方と記入例
我が家の場合
まず初めに私が扶養に入る時にどんな感じで書いたのかを参考に紹介したいと思います。
家族構成は、私と妻の二人家族になります。
私が仕事を辞めて、妻の扶養にはいることになりました。
そして私が記入した扶養の書類には、以下の項目がありました。
認定を受ける者の今までの生計状況
平成〇〇年〇〇月〇〇日まで、株式会社〇〇に務めていた。
月収は〇〇円程度で、この収入にて生計を立てていた。
扶養事実発生日と理由
平成〇〇年〇〇月〇〇日に会社を退職し収入がなくなった為
被保険者が扶養しなければならない理由
世帯内に扶養できる者が他にいない為
体調不良にて退職し、しばらく主婦(主夫)として家庭に入る為
配偶者を扶養に入れる場合の書類の書き方は、わりと簡単に書いても大丈夫みたいです。
扶養の理由(記入例)【日本マクドナルド健康保険組合】
私が扶養の理由を考えるときにネットの情報も参考にしました。
「扶養の理由」で検索してみると、上位にマクドナルドの健康保険組合のホームページが表示されました。
被扶養者現況書・扶養理由の記入例(日本マクドナルド健康保険組合)
そしてここにのっていた被扶養者の現況および扶養理由の記入例がとても分かりやすかったので引用と合わせて紹介します。
基本的にポイントとしては、次のことを具体的に分かりやすく書いてあると良いと思います。
・扶養がなぜ必要なのか?
・いつから必要なのか?
・いつまで必要なのか?
「生活環境が変わる」「収入が無くなる(減少する)」「扶養する必要がある」が説明できるようにしましょう。
配偶者用の記入例
・ 平成○年○月○日に結婚したため会社を退職し、専業主婦となるため扶養したい
・ 出産のため、平成○年○月○日に会社を退職したため扶養したい
・ 子育て等に専念するため平成○年○月○日に正社員から短時間パートに就労状態を変更したため扶養したい
配偶者を扶養にいれて生計を立てることは一般的になっているため、扶養の理由などをざっくり書ければよくなっているようです。
しかし、稼働能力(収入)のある18歳~64歳までの人の場合(子供や父母、兄弟)は、別世帯として生計を立てていることが普通になるため、扶養に入れる為の理由などが詳しく必要になることが多くなっています。
子供用の記入例
・ 就学前の子供であり、扶養を必要とするため
・ 18歳以下の学生であり扶養を必要とするため
・ 大学生(専門学生)であり、学業のため生計の扶養を必要とするため
・ 平成○年○月○日に離婚をしたため、子供○人を私の扶養にしたい
・ 平成○年○月○日に退職をしたが就職活動中で現在なかなか仕事が見つからない状況である。就職先が決まるまで扶養にしたい
・ 平成○年○月○日に高校を卒業したが就職が決まっていない。アルバイト収入では生計の維持ができないため、就職先が決まるまで扶養にしたい
※未就学で無職の場合は現況を詳しく説明してください)
就学前のお子さんや学生の場合は、基本的に生計をたてるほどの収入はありませんので扶養の理由として事実を書けば問題ありません。
しかし、学校に通っていない場合や健康などに問題がなく就労できる状況にいるお子さんの場合は、扶養の理由を詳しく説明する必要があります。
一般的に就職していれば収入の条件などからも自分の職場の社会保険に加入する為です。
父母・その他の場合の記入例
・ 65歳以上で無収入(年金収入のみ)であり、自身で生計を維持できないため
・ 平成○年○月○日に配偶者死去で収入が減少し、自身の生計を維持できなくなったため扶養したい
・ 65歳以下であるが、生計を維持できる収入(就労時間の減少等)が減少したため扶養したい
※65歳以下の場合は会社都合等の退職や自身の体調による退職など、詳しく説明してください・18歳以下の学生の弟であるが、収入のある親族が私だけであり扶養を必要をしているため
※その他、兄弟の子供等の被扶養者異動を申請された方は状況を詳しく説明してください
父母や兄弟・親族の場合も子供の場合と一緒で、就労できる状態・環境にいる認定者の場合、扶養の理由を詳しく説明する必要があります。
一般的に就職していれば収入の条件などからも自分の職場の社会保険に加入する為です。
自営業者の場合【注意】
基本的に扶養に入る為の認定対象者であり、収入条件(年間130万円未満、60歳以上、又は、障害年金受給要件該当者は180万円未満。)を満たしていれば、扶養に入ることができるのですが、
自営業者の場合はこの条件を満たしていても保険組合によっては扶養に入ることができないということがあるようです!
なので自営業者の場合は、被保険者の健康保険組合の扶養の要件を良く確認する必要があります!
被扶養者認定の事例集
扶養認定について分かりやすく説明しているサイトがありました。
備忘録としてのせておきます。
「こんな場合でも扶養に入れるの?」と悩んだ場合に参考にできるサイトです。
※参考にはできますが、こちらはクボタ健康保険組合の場合になります。
被扶養者認定の事例集 | こんなときどうするの? | クボタ健康保険組合
まとめ
扶養についての現況状況の書き方と扶養の理由について紹介しました。
扶養が必要になる人の生計状況や環境は、人それぞれで違うことと思いますが、
扶養に入る為の要件をみたしていれば、扶養の理由については事実を分かりやすく書いてあげれば良いと思います。
私もそんな感じで書いてみました。
もし分からないことや考えてしまう部分がある場合は、職場の事務の人や保険組合の担当者にも相談してみましょう!
適切に問題を教えてくれると思います。