今回は、社会保険上の扶養から外れるタイミングについて自分なりに調べてみました。
健康保険上の扶養から外れることで、国民健康保険料と国民年金保険料がかかってしまうのは、家計にとってとても大きいですからね!
この社会保険上の扶養については、社会保険上の扶養に入るメリットとデメリットということで以前に記事にしています。
では、一般的な60歳未満の主夫(主婦)が社会保険上の扶養から外れるタイミングとは?
普通に考えて社会保険上の扶養に入る条件があったので、この条件に該当しなくなった場合に、社会保険上の扶養から抜けなくてはいけないことが想像できます。
がしかし、この辺の社会保険上の扶養を抜けるタイミングというのは、配偶者の勤め先の事務の方や加入している健康保険組合の方から説明がありません。
ということで、どのような時に社会保険上の扶養から抜けなくてはいけないのかを調べておきたいと思う。
確認先は、加入している健康保険組合のHPから扶養関連の資料を参考にして確認します。
それでは、早速・・・
被扶養者の資格が喪失する要件
・離婚した場合(生計関係が別となった場合)
・就職した場合(他の保険制度の被保険者となった場合)
・収入基準額以上となった場合(パートやアルバイト、失業給付金や傷病手当等、その他による収入)
離婚した場合なんて考えたくないですね(涙)
収入基準額と要件の確認時期について
・年額による所得基準(1,300,000円/年)
・月額による所得基準(108,334円/月)
・雇用契約の締結、変更、終了
・事業の開始、変更、廃止
年額130万円だけでなく、月額による収入基準についても気をつけなければいけないようです。また、パートやアルバイトを始めたり、事業を開始したりと収入状況が変わる場合にもチェックする必要がありそうです。
被扶養者の資格喪失についての補足
・月額による恒常的な所得とは、3カ月以上続いた収入のことを表す。月額による収入基準額である108,334円を3カ月連続して超えた場合は、扶養資格が消失される。
・事業所得の年額は、健康保険組合が認めた経費のみ収入から差し引いた金額を事業所得とする。
・FXや外貨預金の収入は、恒常的な収入とはならないので収入基準額を超えても社会保険上の扶養から抜けることはない。
→但し、保険組合の判定により扶養から外れてしまう可能性もある。
・アフィリエイトによる収入についても恒常的に安定して収入基準額である108,334円を3カ月連続して超えた場合に扶養資格が消失されると判断する。
上記の内容は、私が加入している保険組合のHPに載っていた扶養の資料を確認した内容になります。実際に確認してみると、FXや外貨預金、アフィリエイトによる収入の判定がもしかしたら違うかもしれません。
その他
その他に、主婦ブロガーの方たちの情報も参考にさせてもらいたい。
こちらのブログを参考にさせてもらうと・・・
夫の会社の保険組合にお話を伺ってみたところ、「安定して月に約11万円を超えてくるようならば、保険の扶養から外れるように手続してください」とのことでした。
このように、安定して収入基準額を超えるような場合という所がポイントになっているようです。
他にも、収入基準額の年間130万円の条件にかかわらず、自営業をしている場合や個人事業主とした開業した場合は、健康保険上の扶養に入れてもらえないということもあるようです。
このへんが健康保険組合によってそれぞれ違うので、自分が加入している健康保険組合に確認するのが一番確実ですね!
収入基準額についても、過去の収入実績はもちろんのこと、これからの年間の収入金額が130万円を超える見込みが分かった時点で、扶養から抜ける手続きに入った方が良さそうです。
まぁ私の場合は、だいぶ先の話かずっと扶養の要件から外れることがないかもしれませんが・・・!
嫁さんから退場勧告がくるほうが早いかもなー(汗)
そんなこんなで、健康保険上の扶養から外れるタイミングについての記事でした。