配偶者控除を使うと家計はいくら節税できるのか?

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お金・節約・節税

今回は、配偶者控除が使えると家計はいくら節税できるのかを簡単に調べてみました!

一般的な主夫(主婦)であれば、この辺の知識はしっかり身につけておきたいですよね!

国税庁のHP(タックスアンサー)分かりやすいサイトを見て勉強したいと思います。

それじゃあ、いってみよう!

 

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配偶者控除を使うと家計はいくら節税になるのか?

配偶者控除や扶養控除のことを知る為には、まず所得税のことや関連する用語について知っておくと話が分かりやすくなります。

所得税とは何か?計算方法は?関連する用語とか・・・
今回は、所得税について学習した事を自分なりにまとめてみたいと思います。 所得税って給与から引かれてるやつだよなー?よく知らねーぞっ! っていう方がいれば、すこーしだけ参考になるかもしれません。 まぁ私は、所得なんて全然ないんですけどねー(笑...

 

配偶者控除の節税効果について

 

配偶者控除とは?

配偶者が一定の要件を満たしていれば適用することができる所得控除の一つです。課税所得を低くすることができます。

この配偶者控除ですが、国税庁のHPにもちろん詳しく書いてあります!

参考 No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

 

この配偶者控除ですが、使うためには絶対条件として控除対象配偶者がいる必要があります。

そして、その控除対象配偶者がその年の12月31日の現況で、次の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

 

◆配偶者控除を適用する為の要件

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※ 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

引用 No.1191 配偶者控除|所得税|国税庁

一般的に、配偶者が会社を退職して配偶者控除を適用しようとした場合、給与収入が103万円以下でないと使えません!

「うわっ!103万円超えちゃったよー、がっかり・・・」と思った方は、まだ配偶者特別控除の方が使えるかもしれません!

配偶者控除が使えなくても配偶者の給与収入が103万円~141万円までの場合は、配偶者特別控除が適用できます。

参考 No.1195 配偶者特別控除|所得税|国税庁

 

◆配偶者控除の金額

区分 年齢(その年の12月31現在)  控除額 
一般の控除対象者 69歳以下 38万円
老人控除対象配偶者 70歳以上 48万円

 

◆配偶者控除における節税効果

配偶者控除を適用することができれば、次の税金を安くすることができます。

・所得税

・復興特別所得税

・住民税

 

所得税は、どのくらい安くなるのか?

それでは実際に所得税がどのくらい安くなるのかについて調べてみます。

所得税は、課税される所得金額によって次のように税率が変わってきます。

この税率に控除できる金額を乗じることで、所得税がどのくらい安くなるのかを調べることができます。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 427,500円
695万円~900万円以下 23% 636,000円
900万円~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円~4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円~ 45% 4,796,000円

参考 No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

控除金額  税率5%  税率10%  税率20%  税率23% 
38万円 1.9万円 3.8万円 7.6万円 8.74万円
48万円 2.4万円 4.8万円 9.6万円 11.04万円

 

収入が多く税率が高い人ほど節税効果があることが分かりますね!

 

復興特別所得税は、どのくらい安くなるのか?

次に、復興特別所得税は、どのくらい安くなるのかについて調べてみたいと思います。

復興特別所得税は、次の計算式で求めることができます。

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%

参考  個人の方に係る復興特別所得税のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁

 

控除金額38万円の場合  所得税額
所得税額 1.9万円  3.8万円  7.6万円  8.74万円 
節税金額 399円 798円 1,596円 1,835円

 

控除金額48万円の場合  所得税額
所得税額 2.4万円  4.8万円  9.6万円  11.04万円 
節税金額 504円 1,008円 2,016円 2,318円

 

住民税は、どのくらい安くなるのか?

住民税は、前年の所得を基準に計算され、均等割と所得割から構成されています。

配偶者控除を適用した場合、住民税の計算に関わってくるのが前年の所得に応じて課税される所得割の部分になります。

この所得割の計算は、一律10%(都道府県民税4%、市町村税4%)となっています。

また配偶者控除の控除金額は、住民税の場合は33万円となります。所得税の場合の控除金額と違いますのでご注意ください。

そして住民税には調整控除というものがあります。これは先ほど説明した住民税と所得税の人的控除による差額を軽減する為の税額控除です。

この調整控除ですが配偶者控除を使った多くの場合2,500円になると思います。

諏訪市のHPに人的控除の差と調整控除について、とても分かりやすく説明しているページがありますので、参考にリンクを載せておきます。

参考  人的控除の差と調整控除の計算方法 | お知らせ | 諏訪市

 

この内容から配偶者控除を適用した場合に住民税が、どのくらい安くなるのかを計算します。

(配偶者控除)33万円 × (所得割)10% = 3.3万円

(調整控除分)2,500円

合計 35,500円

 

配偶者控除による節税金額の合計は?

配偶者控除によって節税できる金額をざっくりまとめてみます。

所得税の控除金額は、38万円としたいと思います。

 

◆配偶者控除による節税金額の合計(所得税の税率5%の場合)

所得税の節税 19,000円

復興特別所得税の節税 399円

住民税の節税 35,500円

 

合計 54,899円

 

◆配偶者控除による節税金額の合計(所得税の税率10%の場合)

所得税の節税 38,000円

復興特別所得税の節税 798円

住民税の節税 35,500円

 

合計 74,298円

 

所得税の税率が一番低い5%の場合でも、年間52,399円もの節税効果があることが分かりました。家計にとっての5万円はとても大きいですよね!

 

 

扶養控除による節税金額について(おまけ)

ここでは、扶養控除における節税効果についても、さらっとまとめておきます。ほんとにさらっとだよ!おまけだし(笑)

基本的には上の項で説明してきた配偶者控除の場合の節税効果と扶養控除における節税効果もほとんど一緒なんですよね!

扶養控除についても適用するための条件がありますが、扶養控除を使うことで課税所得が低くなり、結果として「所得税」「復興特別所得税」「住民税」が安くなります。課税所得をいかに抑えるかが重要になりますね。

扶養控除は、年齢によって種類が分かれていて控除額にも違いがあります。参考に国税庁のHPのリンクをまた載せちゃいます!

参考 No.1180 扶養控除|所得税|国税庁

 

それでは、一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)が1人いた場合の節税金額を調べてみたいと思います!所得税、復興特別所得税、住民税の合わせた節税金額の合計です!

 

◆所得税の税率5%の場合

合計 54,899円

 

◆所得税の税率10%の場合

合計 74,298円

 

あれ?この金額どこかでみたような?

そうなんです!配偶者控除の節税金額の合計と一緒なんです!

一般の控除対象扶養親族の所得税の控除額が38万円で、住民税の控除額が33万円なので、一緒になります。

控除額が高い扶養対象者であれば、節税金額はもっと大きくなります。

控除額が一番低い「一般の控除対象扶養親族」でも、年間で5万円も節税効果があるということです!

 

まとめ / 配偶者控除による節税効果

 

・配偶者控除を使うことで、1年間あたり5万円以上の節税効果があります。

・扶養控除(一般の控除対象扶養親族)を使った場合も、1年間あたり5万円以上の節税効果があります。

 

実際にどのくらい節税できるのかを今回調べてみて、所得税や住民税の理解を深めることができました。時間が経つとさっぱり忘れちゃうんですけどね!

そんな時は、またこのページを見返したいと思います!

 

それでは、また